「経営革新計画承認制度」とは

埼玉県では、中小企業等経営強化法に基づき、「経営革新計画」を承認しています。承認を受けると、 さまざまな支援措置を利用することが可能となり、事業者の皆さまの業務拡大、向上が期待されます。

承認企業への支援内容  補助金制度審査で加点される補助制度もあります。

計画実行のための専門家派遣 無料で受けられます!
(株)日本政策金融公庫による融資 通常よりも優遇された特別貸付
販売アドバイザー(企業OB等)の派遣 企業OBを無料派遣します!
中小企業信用保険法の特例(債務保証) 信用保証協会からの債務保証に際しての特例
県制度融資(経営革新計画促進融資) 別枠保証を利用した融資制度
特許料等の軽減 審査請求料や特許料の軽減措置

承認取組み企業への支援策

商工会から専門家を無料派遣し申請書作成支援を受けられます。

専門家並びに商工会職員が伴走支援します。

事業計画書を作成する事により計画的に事業を進められます。

資金調達の必要性や効果的に資金を活用できます。

企業のメリット

新しい取り組みをスタートするきっかけに!

3~5年先に中期的計画を作成することで、漠然と思っていたことが具体化され、経営目標が明確になります。 また、マーケットや現状の分析により、自社の課題を見つめなおすことができます。

社員のモチベーションUP、後継者育成に繋がる

経営者・後継者が計画を紙面に落とし込むことで、計画が「見える化」され、経営方針が社員に浸透し、モチベーションアップにつながります。また、経営目標の共有により、目標達成に努力する組織体制が実現できます。

経営革新計画の申請要件

対象:本社登記が県内の中小企業者で、1年以上の事業実績がある企業または県内に住所を有する個人事業主で、「経営の相当程度の向上が見込まれる新事業活動」を目指す取組を行おうとする方

計画について
計画は、「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を目指す内容である必要があります。 「新事業活動」とは以下の4つの分類のいずれかに該当するもの、「相当程度の向上」とは計画終了時に、下表(*表1)の数値を超える伸び率となることです。

新商品の開発
新しいサービスの開発又は提供
商品の新たな生産又は販売の方式の導入
サービスの新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

*表1

計画期間 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額(*2)」の伸び率 「経常利益」の伸び率
3年計画 9%以上 3%以上
4年計画 12%以上 4%以上
5年計画 15%以上 5%以上

・付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
・(*2) 付加価値額を従業員数で割ったもの

経営革新計画の知事承認に向けて

経営革新とは自分がやりたいこと

経営革新は業務改善とは異なります。
業務改善は、「現状抱えてる問題点の解決」、経営革新は「将来像に近づくための取組」です。
もちろん、将来像に近づくためには、現在抱えている問題点を無視してはいけません。
現在の問題点を解決しつつ、新たな取り組みを行う必要があります。現状分析と、将来ビジョンの設定が、経営革新において必要になります。

まずは、自社の状況把握から

経営革新に取り組む前に、最も大切なことは「経営の目標」をもつことです。
5年後、10年後、どのような企業になっているのか。その将来像が具体的に描くことができていれば、そのために何か必要なのかわかってきます。

自社をとりまく内・外環境を分析し、現状を客観的に把握。それらをもとに、自社の課題を明確にし、対策を計画に盛り込みます。

自社の見直しのための考え方

自社の強気を知り、徹底的に活かす
強み(S)、弱み(W)、機会(O)、脅威(T)の4つの視点で自社の現状を整理し、将来の方向性を分析する手法を「SWOT分析(スウォット分析)」といいます。
自社のSWOT分析をしてみましょう。
特に「強み」と、「機会」を明確にすることが重要です。
なぜなら、将来の方向性は自社の強みを活かし、市場の機会(お客様のニーズや悩み)に応える内容である必要があるからです。

新事業を見つける視点
  対象とする顧客層
既存 新規
既存
製品・サービス
市場浸透
(既存市場での既存製品・サービス展開)
新市場開発
(既存製品・サービスの新市場展開)
新規
製品・サービス
新製品開発
(既存市場での新製品展開)
多角化
(新市場への新製品展開)

現在の事業「市場浸透」からそれぞれの方向へスライドすると、「新商品開発」、「新市場開発」、「多角化」となります。
新しい事業は、必ず4つの四角のどこかに該当しますので、今までの事業を別の角度から見直しながら、どの方向を目指すのか考えてみましょう。

新しいアイディアの形が見えてきたら、いよいよビジネスプランの作成です。
最初からきれいなものを書く必要はなく、今考えていることをどんどん紙に書き落としていくことが重要です。

新事業がみつからなかったら考えてみること
日々の事業の延長線上や身の回りに何か新事業のヒントは隠れています。考えるにあたって、次の着眼点やツールを使ってみては、いかがでしょうか。

  1. ヒラメキで生まれた新事業
  2. 顧客の声に耳を傾けた新事業
  3. 自社の強みにこだわった新事業
  4. 過去にやっていたが、ボツになったものを復活させた新事業
  5. 仲間と手を組んで行った新事業
  6. 今行っているものを、少し形を変えて他の場所で実施した新事業
  7. 自分の趣味から転じた新事業
中小企業の経営革新を、国が支援している

「中小企業新事業活動促進法」とは・・・

新事業とは

新商品の開発又は生産
新役務の開発又は提供
商品の新たな生産又は販売の方式の導入
役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

個々の中小事業者にとって新たな事業活動であれば、既に他社において採用されている技術・方式等を活用する場合についても「経営革新」の対象となりえます。
ただし、単に商品・サービスのラインナップを増やすというのは「新たな」とは言えません。既に相当程度普及している技術・方式についても支援対象外です。

尚、下記のような取組も対象となります。

  • 知的財産の活用等の先進的な取組み
  • 機械設備の高度化・共同化による生産工程の効率化
  • 生産管理・品質管理
  • 労務・財務管理 等

ポイントは、①自社にとって新規、②業界(地域)で新規
→ でも大切なのは「やりたいことが『新事業』」です。

「相当程度の向上」とは(期間:3年~5年)

経営目標の指標  A or B かつ C

A 付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 

  • 人件費・減価償却費は売上原価及び販売費・一般管理費に計上されているものに限る。
  • 減価償却費は繰延資産の償却費、リース・レンタル費用を含める。

または・・・
B 一人あたりの付加価値額 = 付加価値額 / 従業員数

3年計画なら 9%以上 

5年計画なら 15%以上

C 経常利益 = 営業利益 - 営業外費用 

  • 経常利益は、営業外収益を加算しない
3年計画なら 3%以上 

5年計画なら 5%以上

一般的に我々が慣れ親しんでいるP/Lと、促進法のP/Lではルールが違う。
まずは、一般的なP/Lで将来計画を作ることが大切。

申請のための微修正は、商工会など、支援機関にご相談ください。

支援策とは

経営革新計画の承認を受けた中小企業者は、計画期間中、以下の支援措置の活用の可能性が広がります。

  1. 政府系金融機関による低利融資制度
  2. 税制面での支援措置
  3. 信用保証の特例
  4. ベンチャーファンド、中小企業投資育成株式会社からの投資
  5. 中小企業総合展への出展
  6. 特許関係料金減免制度 など

これらに支援措置を受けるためには、経営革新計画の承認を受けた後に、それぞれの支援機関等における審査が必要

経営革新計画 承認までの流れ
  打ち合わせ
(計画書と申請書の作成)
  • 経営革新計画書及び都道府県所定の申請書を作成します。

2週間~
1ヶ月
窓口に申請
(県機関もしくは商工団体)
  • 窓口担当者に計画の概要を伝え、計画書を提出します。
  • 計画書と申請書、決算書(三期分)、会社案内が必要です。(この時点では印鑑不要)
申請窓口担当者からの指示にもとづき修正
  • 窓口担当者から修正点のアドバイスを受けます。
  • 窓口によっては、貴社に訪問します。

2週間~
1ヶ月
修正点の了解後、正式受理
  • 修正点を直し、窓口担当者の了解が出ると、「正式受理」となります。
  • 最終的な申請書(代表印を押したもの)、計画書、会社の登記簿謄本、定款のコピーを提出します。
審査機関による審査
  • 正式提出の後、審査機関が審査を行います。
審査終了後 承認
  • 晴れて経営革新計画の「承認」となります。
  • 都道府県知事の承認印のある計画書を取りに行くか、または郵送してもらいます。
承認後 アクターフォロー 修正
  • その後の計画の実施状況について、確認の問い合わせがあります。
  • 設備投資内容など、大きな変更があった場合には、修正届けを出す必要があります。

申請窓口は、本店所在地により、異なります。事前に確認の上、申請してください。

ご連絡は、ふじみ野市商工会へ

TEL 049-261-3156
FAX 049-261-3150
こちらの資料(pdf)の裏面にFAX送信票があります。ご利用ください。