令和6年度CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)引き続きの募集について
エネルギー価格変動に対応できるよう県内中小企業等の経営体質の転換を支援するとともにエネルギー使用量及びCO2排出量の削減のため、空調設備、ボイラー等の高効率タイプへの更新や、蓄電池と組み合わせた太陽光発電設備の導入などCO2排出削減設備の導入に要する経費の一部(対象経費の1/2又は500万円いずれか低い額)を補助します。
- 申請受付期間中に予算額に達しなかったため、令和7年5月1日(木曜日)以降も原則先着順で受付を行います。ただし、予算額を超えた日の申請は、その日の申請を対象に抽選で対象者及び補欠者を決定します。
- 一定数の補欠者が確保できない場合は、補欠者を補充するための受付を行う場合があります。
- 受付は土日祝日を除く9時から17時までです。
【申請方法】電子申請での受付となります
- 郵送、電子メール、ファックス、持参は不可です。
- 申請先は令和6年度CO2排出削減設備導入補助金事務局(委託先:東武トップツアーズ株式会社)です。
【対象者】
民間事業者(埼玉県内で1年以上事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当するもの)に限る。
中小企業者の定義は、こちらのリンク先を確認してください。
なお、次の補助金の受給者は対象外です。
- 令和4年度(令和4年8月募集開始分及び令和5年1月募集開始分)CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)
- 令和5年度(令和5年7月募集開始分及び令和6年1月募集開始分)CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)
- 令和7年度予算によるスマートCO2排出削減設備導入補助金を受給した者又は受給予定者
【対象事業所】
- 申請時点で稼働期間が1年以上(再生可能エネルギー利用設備を設置する場合は1か月以上)の県内に所在する事業所
- 自ら所有又は賃貸借している事業所
- 住居兼事業所の場合、住居部分は対象となりません。
(例:再生可能エネルギーの利用設備を設置する場合で、エネルギー使用量のメーター等が1つのみで事業所用と居住用とで
分かれていない場合、住居部分を区別できないため、補助金の対象とはなりません。)
(例:事業所部分と居住部分が混在している場所に更新設備がある 等))
埼玉県温暖化対策課
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/hojokin/r6co2hojo-kinkyutaisaku.html