緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について


2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛により、売上が50%以上減少した事業者の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付が予定されています。

【給付対象】
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
②2019年比または2020年比で、2021年1月、2月または3月の売上が50%以上減少した事業者

上記①、②に該当する事業者様が給付対象となります。
※一時支援金の給付要件等は変更になる可能性があります。

詳しくは経済産業省の下記HPをご確認下さい。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf